交通事故の慰謝料

障害者の子が交通事故で亡くなり、慰謝料が雀の涙だったことで両親が「うちの子は無価値か?」と激怒していたという記事を読みました。

慰謝料と言っていますが、一般の方は損害賠償金全体を慰謝料と間違って呼ぶ傾向にあります。

正確には、慰謝料は損害賠償金の一部にすぎません。

慰謝料は健常者/障害者という区別はないので、おそらく死亡逸失利益が問題なのだと思います。

逸失利益が非常に少ないかゼロだったため、総額が同じ年齢の健常者が亡くなった場合に比べて著しく少なかったという話なのではないでしょうか。

さて、死亡逸失利益というのは、その人が生きていれば残りの一生で稼いだであろう収入のことです。

ざっくり言えば「直近の年収 × 定年までの年数」みたいなイメージです。

実際は中間利息の控除をはじめ、もっと細かい問題がありますが、ここでは詳細は割愛します。

専業主婦は年収はないわけですが、かわりに賃金センサスという賃金統計資料の平均値を使用して計算します。

事故時に無職でも、仕事をする能力があり、求職活動もしていたのなら、賃金センサスを使って何らかの収入があっただろうと計算されることが多いです。

しかし、障害者で、しかもそれまでずっと無職だったような場合、厳しい結果になるとは予想できます。

それでも、理論武装して交渉すれば、一定の成果は得られた可能性があります。

交通事故損害賠償の交渉に弁護士を入れると、金額が大きく跳ね上がる場合があることは意外に知られていません。

もっと世間に周知し、多くの方々に活用していただきたいものです。

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